大判例

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浦和地方裁判所 昭和59年(わ)338号 判決

判決主文

被告人有限会社茂手木商店を罰金七〇〇万円に処する。

被告人茂手木憲男を懲役一〇月に処する。

被告人茂手木憲男に対しこの裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項(懲役刑について)

累犯の加重原因である前科

なし

罪となるべき事実の要旨

被告会社は、埼玉県比企郡吉見町大字山ノ下八八六番地に本店を置き、ダンボール加工を営業目的とする資本金二、〇〇〇万円の有限会社であり、被告人茂手木憲男は、同会社の取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人茂手木は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により簿外預金及び簿外資産を取得するなどして所得を秘匿した上

第一 昭和五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八、五五〇万一、八三七円であったにもかかわらず、同五六年一一月三〇日埼玉県東松山市箭弓町一丁目八番一四号所在の東松山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、五五七万三、八八七円でこれに対する法人税額が、一、七八五万四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三、四六一万六、九〇〇円との差額一、六七六万六、五〇〇円を免れ

第二 同五六年一〇月一日から同五七年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六、七三〇万四七六円であったにもかかわらず、同五七年一一月三〇日前記東松山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、一三〇万二、四二三円でこれに対する法人税額が一、五八五万四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二、六七六万九、二〇〇円との差額一、〇九一万五、一〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 林修)

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